体育館から始まる受益者負担、公平への道!

  「学校施設開放における体育館利用の受益者負担の適正化における子どもが主体の団体使用に対する減免措置に関する請願」が、総務委員会で議論し「採択」の結論に至った。これを受け市では平成26年1月から体育館の利用において光熱水費相当額を徴収し、子どもが主体となるスポーツ団体などは、対象から外すことになった。

 市では放課後や休日の校庭、体育館などを開放する、学校施設有効活用事業を実施している。現在は、そのほとんどの経費を使用者負担ではなく税金で賄っていた。しかし、市の検討委員会などでは、適正化の観点から、受益者負担の導入に向けた検討を重ねてきた。包括外部監査では、「利用者に一定の受益者負担を求めることが望ましい」との意見が示されていたからだ。

 制度の改正の根拠として、他都市の学校開放状況調査の結果では、19の政令指定都市の内、16市が学校施設開放において有料化となっていることが挙げられる。また、市民アンケートでは85%、利用団体アンケートでは57%が学校開放における受益者負担に肯定的だとした結果も出ており、制度改正に対する前向きな市民の意見が示されていた。

 検討を重ねた結果、学校の体育館ごとに150円から500円の負担を求めることになった。但し、市議会総務委員会の審査結果を受けて、「市内に在住する義務教育終了前の子ども(構成人数の半分以上は子ども)と指導者その他活動を支援する者で構成する団体、及び、主に障がい者と指導者で構成する団体」は、使用料を免除することになった。

 今回の制度改正によって市民負担に対する公平性の是正がなされた。今後の利用者の方々には、負担増に対する理解を求めることも大切である。受益者負担の適正化を図ると同時に、子どもの健全育成や障がい者の社会参加を目的としている配慮が含まれた点を評価する。市有財産の有効活用を適正に進め、市民活動の活性化に期待したい。