市営住宅に申し込みをした場合、倍率が高くて当選しづらい現状にある。真に入居したい人がいる一方で、支払い能力があるにもかかわらず使用料を納めないで住み続けるケースもある。平成22年度末現在で短期滞納者(1ヶ月以上)は1743人、長期滞納者(12ヶ月以上)は661人もいる。市の滞納対策について、報告を受けた。
川崎市では要綱及び基準を整備し、滞納対策を実施している。要綱では使用料を12ヶ月以上滞納している者などを対象に、審査会に付議している。それでも和解を見込めない場合、議会に「訴えの提起」の議案を提出している。手続きにかかる2・3ヶ月の間は、滞納処理に遅れを来たしている。
当然、市営住宅は低所得者などの居住の安定に配慮している。家庭の何らかの事情によって、使用料を納めたくても納められない者もいる。基準には、非対象者とすべき者の事項として、使用者や同居の親族が病気にかかっているなど、特別な配慮を要する者などとした規定がある。
滞納対策を段階的にことを進めているため、かなりの時間を要している。非対称者以外を除く滞納者に対しては、なるべく手続きに時間をかけずに進めることを優先すべきである。そうすれば、住宅を真に必要としている希望者に、早く応えることになる。