民主党の政策は、公職選挙法を改正して永住外国人に地方参政権を付与することを基本政策としている。当然、民主党が政権をとったのだからすぐに実現すべき法案なのだが、民主党内にも反発があり実現していない。それでは、永住外国人とは何か。それは日本に10年以上住んでいる「一般永住者」と朝鮮半島や台湾出身者からなる「特別永住者」に分かれる。
川崎市における平成21年12月末現在の外国人登録者のうち、永住者及び特別永住者の人数は1万3246人である。内訳は、韓国朝鮮が6732人、中国が2655人となっておりアジアが大半を占めている。国の法律によって地方参政権を付与すれば、川崎市政に与える影響は少なくない。
3月18日の市議会において意見書の採決が行われた。意見書は我々が提案した。採決の結果、賛成は自民17人。反対は、民主17人、公明14人、共産10人、ネット2人、無所属1人の合計44人。採決の結果は、起立少数で否決となった。
永住外国人への地方参政権付与法案に慎重な対応を求める意見書
現在、永住外国人への地方参政権の付与について法制化を図るという動きが見聞されている。
我が国には、永住外国人が約91万人おり、地域に密接な関係を持つに至ったと認められる者については、地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでも永住外国人の地方参政権について議論がなされてきた。
しかしながら、地方公共団体は、安全保障や教育などの国家の存立にかかわる事柄に深く関与しており、日本国籍を持たない外国人に地方参政権を付与すれば、特定の外国人の意向を受けた首長や地方議員が現れ、我が国の安全保障を脅かす危険性が高まり、学校や教育委員会に対する内政干渉が強まることが懸念される。
さらに、最高裁判所は、平成7年2月28日に「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、この規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」として、参政権は国民の固有の権利であり、在留外国人には付与されていないとの判決を下している。
一方で、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものとも考えられる。
よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与法案の検討に当たっては、慎重に対応されるよう強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
法務大臣
外務大臣 以上