昨日、市民委員会が開催され、「川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例の制定について」を、議論しました。新たに「条例指定制度」が導入され、NPO法人の健全な発展を目指します。
川崎市のNPO法人の指定基準には、PST要件が適用されます。公益用件に「収入金額に占める寄附金などの割合が5分の1以上」など、3つの指標の内1つを満たすことなどが条件となります。市内で活動する法人のうち、2割程度が対象となることが想定されています。
川崎市の条例指定によるNPO法人に対しての寄附は、個人住民税の寄附金控除の対象となります。条例の目的は、「寄附への気運を醸成し、市民による相互支援の促進」です。
例えば、1万円を寄附した場合
1万円―2000円(最低下限額)×6%=480円 となります。