議長の議会招集権

議会運営委員会が開かれ、議会改革についての議論が行われました。結果、明日の本会議において、「議長に議会招集権を付与することを求める意見書」を提出することになりました。この問題は、議会の招集権が首長のみにあるため、議会側にも招集権を持たせる、地方自治法の改正を求める内容となっています。二元代表制でありながら、首長だけが議会を招集できるのはおかしいのでは、という議論です。

現在の制度では、議会を招集出来るのは、首長側に専属しています。しかし、議会側が一定の条件のもと、議会運営委員会の議決を経て付議すべき事件を示し、議長が臨時議会の招集を請求すれば、その日から20日以内に議会を開かなくてはならないことになっています。

 一方、話題の阿久根市では、議会側から臨時議会の請求がありながら、市長が無視を続け専決処分を乱用する事態が起こりました。専決処分とは、地方自治法の180条に「議会の権限に属する軽易な事項ついて専決処分することができる」としています。軽易となっているにもかかわらず、重要案件についても専決処分に付し、市政の混乱を招いたのです。その後、リコール運動にも発展し報道の通りであります。

 二元代表制をとっている「自治制度のひずみ」とも指摘されている現状の制度を、改めなくてはなりません。議会の代表である議長が、自らの議会の招集が出来ないこと事態おかしなことです。少なくとも首長がその義務を果さないときは、議長が招集することが可能とするなど、法の改正が必要です。国では地方自治法の改正に向けた議論が行われています。今後の議論の行方に注目していかなくてはなりません。