訪問理美容サービス

昨日の健康福祉委員会において、陳情205号「介護保険で訪問カット等ができるよう求めることについての陳情」を審査した。陳情の要旨は、介護保険で訪問理美容サービスができるように、意見書をあげてほしいといった内容である。介護度が高い高齢者の方の理美容サービスの負担は、どこに求めるのか、現状から問題を探ることにする。

川崎市には、訪問理美容サービス事業が、昭和53年から行われている。事業の目的は、要介護高齢者の自宅に訪問し理美容サービスを実施することにより、清潔で快適な在宅生活を送れるよう支援し、福祉の向上を図ることにある。この制度は、利用料金が1件あたり5100円に対して、利用者負担が2000円、川崎市の負担が3100円を拠出し、年間6回まで利用することが可能である。

確かに陳情者の提案のように、介護保険で適用すれば自治体格差はある程度解消されることになる。かつて、国の国庫補助金(平成12年から平成16年まで)として支援措置があったこともあった。しかし現在は、三位一体の改革に伴い一般財源化となっているため、川崎市の単独事業としてサービスを行っている。

審査の結果「継続」となった。理由は、介護保険での適用は、現行法上、難しいと考えられる点と、介護と髪のカットが結びつくのかという議論が必要であるためである。平成123月の予算議会において、訪問理美容サービス事業をとりあげ、サービス回数を増やすことを提案した。その結果、年間4回から6回へ増やすことに成功した。引き続き、高齢者福祉の充実を目指した議論を行っていきたい。